印紙税

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

印紙税は、もともとオランダが戦費調達をするため17世紀に発明された税の徴収法である。その広めやすさから短期間で世界の戦争に役立てられた税金で、日本では明治初期に導入された。「収入印紙」という言葉は聞いたことのある人も多いと思うが、これは印紙税法で定めた一定の文書に貼付する切手のようなものである。契約書などさまざまな書類そのものに担税力(税金を納める力)があるとされ、課税対象としている。

公共料金などをコンビニで支払う際、収入印紙がレシートに貼付され、店の印が押されたという経験はないだろうか。これはすべてのレシートや領収書に貼付されるのではなく、領収した金額によって貼付の要否や印紙の金額が違ってくるのだ。

印紙の貼付義務がある文書を、課税文書という。課税文書には種類があり、第1号文書から第20号文書までと豊富で、印紙税額の範囲も文書によってさまざまだ。契約や売買金額に比べると印紙税額は少額に設定されており、きちんと貼付したい。また貼付していないことが税務調査で発見されると、支払う金額が3倍になるなど過怠税が発生するので注意したい。

課税文書は、大まかに2つに分けられる。一つは営業による代金の受取書で、もう一つは売買の契約書だ。また非課税文書以外の文書は、課税文書と規定されている。
契約文章に課税されるので、借入金の借用証書を交わさない課税はない。また文書を紙媒体で扱わず、メールで交わすと印紙が要らない場合もある。その他にも文書の書き方を工夫するという方法もあるが、安易に判断するのは危険だろう。後で問題を引き起こさないためにも、作成した契約書の文言が課税文書に当るかどうか、管轄の税務署や専門家に尋ねると安全である。

契約書の収入印紙にも、消印は必要だ。請求額に応じた料金を受領したら領収書を発行するが、これに収入印紙(額による)と消印をする。また領収金額が消費税込みであるのが一般的だが、その下にただし書として消費税額を書き込むことは節税対策の一つと言える。なぜなら、税抜受領金額で印紙の額を判断できるからだ。
企業として取引を行う中で、業種等によっては印紙を頻繁に使用することもあるだろう。契約書は経営層だけでなく社員が扱うケースもあるため、知識の周知が必要といえる。

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