年末調整

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執筆者: ドリームゲート事務局

会社などから給与所得を得ている方については、会社で年末調整を行うことになる。ただし年の途中で退職してしまった場合などは年末調整が行えないので、自分で確定申告が必要だ。確定申告によって、払い過ぎた税金を還付してもらうことも可能である。

会社が給与を支払う際には、源泉徴収をしている。しかし事前に扶養控除等申告書を会社に提出することで扶養家族の人数など一定の調整されているものの、生命保険料控除などの各種控除は考慮されず、少し多めに源泉徴収されているのだ。
会社は源泉徴収した税額を給与支払日の翌月10日までに、銀行や郵便局を通じて税務署に納付している。そのため払い過ぎた税金は、確定申告で直接税務署から返してもらうのが筋といえるだろう。とはいえ給与所得者の数は膨大なので、一定時期に税務署へ押しかけられては業務が回らなくなってしまう。そこで自社で働いている給与所得者の税金精算を、会社が税務署に代わって行うよう義務付けられた。この制度が、「年末調整」である。

年末調整をすると、源泉徴収票が発行される。これは所得の証明書類としても使う大切なものなので、無くさないように保管しておきたい。もし無くしてしまったときは、会社から再発行をしてもらうことになる。

年末調整が終わった翌年1月には、税務署に一定額以上の所得者の報告が出る。また住んでいる市区町村にも給与支払報告書が提出されるので、6月頃に住民税の課税がこの資料をもとにして行われるのだ。確定申告を後日に行った場合は申告書の複写が市区町村に提出されるので、この申告書をもとに住民税が課税されることとなる。
住民税の控除は、所得税の控除より範囲が狭いものが多い。そのため、納税額が想定以上という場合も出てくるだろう。会社から給与をもらっている場合は特別徴収といって、給与天引きで住民税を払うことも選択できる。ただしこれは会社によって対応してくれるかどうかという問題があるので、対応できない場合には自分で納付する普通徴収で支払う場合もあるのだ。
6月頃に納付書が送付されてきたら、6月・8月・10月・翌年1月に分割して納付する。これは前年分の税金なので、きちんと支払えるようにお金を貯めておかなければいけない。特に会社を辞めてから就職が決まっていない場合や、役員報酬を大幅に減額してしまった場合などでも、前年度の税金なのでキッチリとかかってくるので注意しておこう。

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