源泉徴収

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

「源泉徴収」と聞いて、何を思い浮かべるだろうか。おそらく多くの人は、給与から所得税の源泉徴収を行うことをイメージするはずだ。
源泉徴収では給与の支払者である会社が源泉徴収義務者となり、給与の支払時に所得税を源泉徴収する。そしてこれを、翌月の10日までに銀行や郵便局を通じて納付するという流れだ。給与を払う人数が9名までの会社については、事前の届出によって半年に1回の納付にしてもらえる納期の特例制度がある。しかし届出を提出した翌月からの適用になるため、設立したばかり会社は早めの届出が必要だ。

とはいえ、源泉徴収は給与だけに限ったものではない。
退職金や賞与の他にも、例えば以下のような個人専門家(法人については不要)に報酬を支払う場合には、源泉徴収が必要なので注意しておきたい。

・弁護士
・税理士
・司法書士
・経営コンサルタント など

請求書に源泉徴収額の記載がなかったとしても、支払う会社側で徴収して納付しなければ、不納付加算税や延滞税が課税されて会社から徴収されることになるのだ。会社は専門家に後からお金を返してもらうことはできるが、不納付加算税や延滞税などという無駄な支出が出てしまうので注意してほしい。

その他にも、デザイナーやイラストレーター、写真家への報酬の支払い、あるいは原稿料や講演料、外交員報酬なども源泉徴収の対象になる。ただしこれらは納期の特例が使えないので、注意が必要である。
原則的には個人へ支払う際に注意すべきところだが、海外へ支払う際には、相手が法人でも源泉徴収しなければいけないケースもある。少しでも疑問に思ったときには、支払う前に税務署や税理士等の専門家に相談する癖を付けておこう。後になって後悔する前に、「専門家の力を使う」ことは経営上とても大切なのだ。

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