起業・経営FAQ:歴史上の人物の名言・格言を使用したTシャツ制作・販売は法的に問題ないでしょうか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

個人事業でイラストTシャツの制作・販売などをしています。新しいデザインとして、歴史上の人物の名言・格言を取り入れたTシャツを作成しようと考えています。

具体的な例としては現在、松尾芭蕉の「夏草や~」という言葉、松尾芭蕉の名前を取り入れたTシャツ制作に取り組んでいます。ここで1つ疑問なのですが、松尾芭蕉は1694年に亡くなった方なので著作権はないと思いますが、制作・販売は法的に問題ないでしょうか。もし何か気を付ける点があれば教えてください。

回答:著作権の点では問題ありません。

この質問への回答者

津留 寛樹(つる ひろき) / IP青雲インターナショナル特許事務所
特許取得をゴールとせず、知財を戦略的に活かした事業の構築やバイアウト・IPOまでサポートしてくれる弁理士です。技術・アイデアを持つスタートアップの力強い味方になるでしょう。

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  • 松尾芭蕉の名前に関して、著作権の問題はないと思われます。そもそも「松尾芭蕉」という名前については著作物性が否定されています。
  • 松尾芭蕉の「夏草や~」の言葉については、著作権の期間、著作物に該当するかが問題となりますが、少なくとも松尾芭蕉の死後50年を経過しておりますので、著作権が仮に存在していたとしても消滅しており、問題ないと思われます。

著作権が存在しないということですので、著作権との関係では販売は問題ありません。

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