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悩み・課題
合同会社を作って情報処理サービス事業所を立ち上げたいと考えております。私の知人に一軒家を貸してくれると言ってくださる方がいます。そこを情報処理サービスの事務所として使ってはどうかと提案してくださいました。ただし、知人の親族が住んでおり、その自宅の名義は知人の親族様のようです。
状況をまとめますと以下の通りです。
- 合同会社(以下、「A」とします)を設立
- 情報処理サービス事業所(以下、「a」とします)を開設
- 知人の親族(以下、「Bさん」とします)より一軒家(以下、「b」とします)を借りる
- bの住所地にさんがBさんが在住
- aの設置基準の要件は満たしていることとする
質問は以下の通りです
- aの事務所としてbを使用する場合、Aとしての名義でなくてはならないか?
- bはBさんの名義のままで、Aの本店所在地はbの住所地として、そこにaを開設できないか?
- bでaを開設する場合、Aさんの名義を変更しなくてはならないか?
- 3がNGの場合、その理由は?
よろしくお願いします。
回答:司法書や行政書士等の専門家に正式にご相談しましょう。
田村 徹(たむら てつ) / ICT法務サポート行政書士事務所(行政書士事務所・大阪)/スカイ・スクラッパーズ株式会社(経営コンサルティング・京都)
ベンチャー企業や中小企業で多くのトップマネジメント経験を持つ田村さん。47歳で経営学修士取得や49歳で行政書士資格の取得など常に自己研磨に励んでおられます。数多くの経験をお持ちですが非常に親しみやすい人柄で多くの起業家から支持を得ています。
詳細な背景等がわかりませんので、あくまでも一般的な解説とさせて頂きます。(免責の条件で記載します。)
必ず、実際に進めていかれる上では、司法書士や行政書士等の専門家にご相談等される事をお勧めいたします。
1につきまして:一般的には、BさんとAの間で「賃貸借契約」又は「使用貸借契約」を締結します。Aとしての名義でなくてはならないの意味がよく理解できませんが、例えば、BさんとAの代表者個人との間における契約という事でしょうか。この場合、あくまでもaの設置基準を満たすか否かの問題になりますので、事前に、aを設置される市区町村の担当課とご相談頂くこととなります。
2につきまして:bの所有者はBさんであれば、一般的にはBさんを所有者とした登記が具備されているものと推察されます。なお、この場合の登記は「不動産登記」です。一方、Aの本店所在地はbの住所地とする場合の登記は「法人登記」です。「不動産登記」と「法人登記」は、全く別の行為であり、別の手続きです。BさんとAの間で「賃貸借契約」又は「使用貸借契約」の中で、「法人登記」を妨げる内容が含まれていないのであれば、Aの本店所在地はbの住所地として「法人登記」されても問題ありません。bの設置要件を満たしている前提ですので、本店所在地にbを設置できます。
3につきまして:1及び2の解説をご参照ください。
4につきまして:1及び2の解説をご参照ください。
なお、法人名義の銀行口座の開設にあたりましては、法人の登記簿謄本等が必要ですが、必要書類は、事前に各金融機関へご確認ください。