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課題・悩み
オンラインイベントを主催しています。 契約書を署名してもらうさいに、有料の電子署名システムを利用したいと考えています。 署名された契約書はスキャンデータとして受け取る予定です。
スキャンデータとして受け取った契約書でも、裁判などで真正なものとして認められますか?
回答:認められます。
大部 博之(おおべ ひろゆき) / 小笠原六川国際総合法律事務所
フリーランスのライターの後に弁護士になったという異色の経歴の持ち主である大部アドバイザー。法律問題だけでない総合的な支援を多くの企業で行っております。企業の法律問題に関わる様々な相談にご対応頂けます。
じっさいの裁判で、裁判所に契約書のスキャンデータを提出した場合、これはこれで証拠として認められます。
あとは文書の真正について、顧客側が争うかどうかどうです。顧客が「これは私の署名ではなく、偽造だ」と主張した場合、審理が必要になります。 自分が署名したにもかかわらず、このような主張をする人は通常はいません。仮にいたとしても、筆跡鑑定で証明することが可能です。
ちなみに、文書の作成名義の真正を確保したい場合は、原本のみでは足りません。実印を押印していただき、その印鑑証明の提出まで必要となります。