店の屋号や商品名の一部を、他社がすでに商標登録していました。

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

健康食品店を開業しました。 私の店の屋号や商品名の一部が、他社が先に商標登録したものと同じ名前であることが判明しました。

これは商標権侵害にあたるため、名前を変更しなくてはいけないのでしょうか?

 

回答:商標の権利者と質問者様の商品や仕事の内容が似ている場合は、商標権侵害となります。

この質問への回答者

西山 宏昭(にしやま ひろあき) / 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
法務、知的財産、特許について詳しくアドバイスをくれます。弁護士の立場からの意見を親切かつ丁寧にアドバイスしてくれるので、リピーターも多いです。

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権利者の商標と質問者様の屋号が類似していて、かつ商品や仕事の内容に同一性または類似性がある場合は、商標権侵害となります。

つまり、同じような名前であっても、質問者様の屋号が健康食品店に関連する商品やサービスの名称であるのに対し、権利者が不動産販売という役務の名称として商標登録している場合は、商標権侵害にはなりません。 権利者が税務署などに屋号を届け出るさいに、商品や役務の目印として届け出ているのではないようでしたら、それは商標としての使用に該当せず、商標権侵害にはなりません。

また、もし特定の屋号を使用して営業することが商標権侵害になる場合でも、官庁などへの届け出では商標権侵害にならない可能性があります。

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