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課題・悩み
前の会社に勤めていたさいに、自身の部署の業務の効率化のためのシステムを自作しました。システムの開発に会社からの関与は一切なく、休日や帰宅後などの業務時間外にすべて一人で作成しました。
しかし私の退職後に、会社が私への相談無しでシステムをコピーして持ち出し、それを元に新たなシステムを開発しているようです。
元々会社の業務の効率化のためのシステムではありましたが、開発者は私なので、システムの著作権は私にありますか?
その場合、誰に対してどのような権利を行使できるのでしょうか?
回答:著作権は、創作者である質問者様に帰属します。
秋元 啓佑(あきもと けいすけ) / 三和法律特許事務所
会社設立前後の法務に強く、契約書作成、知財問題、その他多岐にわたる法的トラブルの回避を得意とするアドバイザーです。
資料などの具体的な拝見をしておりませんので、あくまでいただいた内容を前提にお答えします。
著作権は、創作者である質問者様に帰属します。
- システムの開発に会社はまったく関わっていない
- 会社からの命令・要請はなく、休日や帰宅後にひとりで作成
著作権法上の職務著作の規定との兼ね合いになりますが、会社の職務著作とみるのは難しいでしょう。就業規則なども確認すべきですが、まずはこの理解でよいと思います。
他の人がこのシステムを使用するには、質問者様の許諾を得る必要があります。質問者様からは、使用の差止めや損害賠償ができる可能性があります。損害賠償の対象は、個人というより会社に対しておこなうことになります。個人”も”ということでしたら、指示した者と実行行為者双方になります。
立証のハードルとして高いのは
- 著作権者であることを示す事実
- 著作権侵害をしていることを示す事実
です。 著作権侵害の事実などの確認のために、事実の裏付けとなる証拠を収集しましょう。質問者様がプログラムを作成したことを示す、直接/間接の証拠が必要です。 会社が使っているプログラムが、質問者様の作成したプログラムをベースにしていることの証拠も必要です。ログ、メモ、メールなどあらゆるものが証拠になります。