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課題・悩み
顧客から預かった資金を運用し、報酬を得たいと考えています。 また、投資先は私が提示したリストの中から顧客に選択してもらう予定です。
このようなビジネスをおこなうにあたり、必要な許認可はありますか?
また、報酬額の計算方法について、法律上の規制などはありますか?
回答:顧客から報酬を受ける場合、「資金移動業」と「投資助言業」の登録を受ける必要があります。
大部 博之(おおべ ひろゆき) / 小笠原六川国際総合法律事務所
フリーランスのライターの後に弁護士になったという異色の経歴の持ち主である大部アドバイザー。法律問題だけでない総合的な支援を多くの企業で行っております。企業の法律問題に関わる様々な相談にご対応頂けます。
①顧客から預かった投資額を送金し、報酬を得ることは、資金決済法の規制対象となるため、財務局から「資金移動業」の登録を受ける必要があります。
②顧客に投資先の助言をおこない、報酬を得ることは、金融商品取引法の規制対象となるため、財務局から「投資助言業」の登録を受ける必要があります。
いずれの業務においても、顧客から報酬を受けなければ、登録の必要はありません。 また、顧客との合意が得られれば、報酬の割合は自由に定めることができます。