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課題・悩み
個人でハンドメイドの雑貨を販売しています。商品はお客様のオーダーに合わせて私が手作りしています。
あるお客様からのオーダーで作った商品の写真をSNSに載せたところ、そのお客様から「写真の許可はしていない。オーダーした内容は自分の考えたアイデアだから、知的財産権の侵害だ」とクレームが入りました。
これは本当に知的財産権の侵害にあたるのでしょうか?
回答:知的財産権の侵害にはあたりません。
秋元 啓佑(あきもと けいすけ) / 三和法律特許事務所
会社設立前後の法務に強く、契約書作成、知財問題、その他多岐にわたる法的トラブルの回避を得意とするアドバイザーです。
まず相手方の「アイデア」は、法的保護に値しません。なぜなら、知的財産権(法律上の権利)を有していないからです。アイデアを「知的財産権」に変換するには、いくつかの作業が必要です。
そして著作権であれば、著作物として表現されていなければなりません。著作権以外の「特許権」「商標権」「意匠権」などは、特許庁への登録が必要です。
事後的に登録することもありますが、いずれにしても本件ではどの権利の侵害にもなりません。
以上のことから、相手方の主張は、法的根拠がないと考えます。