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課題・悩み
オリジナル製品を販売する会社を経営していますが、倒産しそうです。 事業規模を小さくし、既に販売した製品のメンテナンスのみをおこなう会社を新しく設立したいと考えています。
今の会社から新しい会社に顧客リストを引き継ぐさいに、法的に必要な手続きはありますか?
回答:事業の承継(事業譲渡・会社分割等)という形なら、顧客の同意は不要です。
小西 隆弘(こにし たかひろ) / ナチュラル司法書士事務所
話しやすさNo1の司法書士!会社設立、相続など難しい案件でも、初心者の方にでも分かるように丁寧に教えてくれる、心強い方です。いつも笑顔でニコニコしてるので、はじめて専門家に相談するという初心者の方にオススメです★
顧客リストなどの個人情報の扱いについては、個人情報保護法の対象になりますので、 「あらかじめ”本人の同意”を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」というのが基本原則です。
よって、顧客リスト(+定期点検情報、図面資料等)の開示や引継ぎは、ご本人(顧客)の同意が必要になります。
ただ、個人情報保護法には、例外規定(本人の同意が不要な場合)もあります。 「合併その他の事由による事業の承継にともなって、個人データが提供される場合」です。
つまり、単に顧客リストなどを売買するさいは個別の顧客の同意が必要になりますが、 事業の承継(事業譲渡・会社分割等)によって、現在の会社からこれから設立する新会社へ権利義務を引継ぐ場合は、顧客リスト等の引継ぎについて、顧客の同意は不要です。