派遣社員と派遣会社の休業補償の取り分について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

コロナ禍の影響で、弊社から休業をお願いしている派遣社員がいます。 弊社は休業中も給料全額を補償することを約束していますが、派遣会社から派遣社員へは60%減での支給になるそうです。

そうなると、派遣社員と派遣元の取り分が4:6なるのですが、これは法律的に正しいのでしょうか?

 

回答:派遣会社から派遣社員への補償は40%が限度なので、法律的に正しいといえます。

この質問への回答者

秋元 啓佑(あきもと けいすけ) / 三和法律特許事務所
会社設立前後の法務に強く、契約書作成、知財問題、その他多岐にわたる法的トラブルの回避を得意とするアドバイザーです。

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休業補償は給与の60%が最低額であると法律により定められています。また、派遣先が休業する場合は、派遣元が休業補償をするケースが多いです。

派遣会社との契約がどのようになっているか不明ですが

  1. 派遣会社が休業補償すると言っているのであれば、派遣社員がそれをそのまま受け取るのが自然
  2. 派遣会社が補償するのであれば、40%が限度

ということは言えるかと思います。

なお、実際の派遣契約と就業規則を確認しておりませんので、回答内容は一般論からの類推であることは留保させてください。

 

※ご参考 労働基準法26条 (休業手当) 第二十六条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

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