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課題・悩み
コロナ禍の影響で、弊社から休業をお願いしている派遣社員がいます。 弊社は休業中も給料全額を補償することを約束していますが、派遣会社から派遣社員へは60%減での支給になるそうです。
そうなると、派遣社員と派遣元の取り分が4:6なるのですが、これは法律的に正しいのでしょうか?
回答:派遣会社から派遣社員への補償は40%が限度なので、法律的に正しいといえます。
秋元 啓佑(あきもと けいすけ) / 三和法律特許事務所
会社設立前後の法務に強く、契約書作成、知財問題、その他多岐にわたる法的トラブルの回避を得意とするアドバイザーです。
休業補償は給与の60%が最低額であると法律により定められています。また、派遣先が休業する場合は、派遣元が休業補償をするケースが多いです。
派遣会社との契約がどのようになっているか不明ですが
- 派遣会社が休業補償すると言っているのであれば、派遣社員がそれをそのまま受け取るのが自然
- 派遣会社が補償するのであれば、40%が限度
ということは言えるかと思います。
なお、実際の派遣契約と就業規則を確認しておりませんので、回答内容は一般論からの類推であることは留保させてください。
※ご参考 労働基準法26条 (休業手当) 第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。