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課題・悩み
定款は所在地や役員変更などをするたびに届出が必要なのでしょうか。 最新の定款を求められた場合、所在地などはどのように変更したらよいのでしょうか。
回答:変更した定款に代表印を押せば、最新の定款になります。
西内 孝文(にしうち たかふみ) / ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
税理士・社労士・行政書士・診断士を持ち、資格のトライアスロンを目指す。どんな起業相談にもワンスポットで対応が可能なので、若い起業家の方に絶大な人気を誇る!
会社の本店所在地については、定款に市区町村まで記載されている場合と、住所が記載されている場合の2パターンがあります。
市区町村までの場合は、市区町村の変更がなければ、定款の変更はありません(市区町村の移転がある場合は変更が必要です)。 住所が記載されている場合は、定款の変更を株主総会の特別決議でおこなっているので、変更後の定款の保存が必要です。
基本的に議事録にしたがって定款のワードファイルなどを変更し、印刷して代表印を押せば、最新の定款になります。 具体的には、定款の最後に下記の記述と代表印の捺印を加えます。
〇〇年〇月〇日 本書面は等会社の定款に相違ない。
株式会社●● 代表取締役●●●● 印
これを準備しておけば安心です。