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課題・悩み
会社登記をするさいに必要な払込証明書について質問があります。
①資本金の振込みを行った日付(通帳に記載される日付)は、定款作成の日付より後にしないとダメですか?
②定款作成後に個人で新たな通帳を作成し、そこに資本金を振込むのですか?
回答:定款作成後に資本金を振込みます。資本金は今ある個人の通帳に振込し、あとで法人の通帳に移します。
斎藤 英一(さいとう えいいち) / 税理士法人 斎藤会計事務所
相談者との対話から具体的な計画に落とし込むことに定評がある斎藤アドバイザー。漠然とした起業に対する考えを具体的にできると好評です。起業に対し漠然とした考えをお持ちの方にお勧めのアドバイザーです。
①定款作成の日付より後の振込みをおすすめします。なぜなら、定款認証後に代表者の個人口座への振込は、新設会社の資本金とみなされるからです。
『設立会社の内容決定 → 定款の作成・認証 → 資本金の振込み → 登記申請』の手順でおこないましょう。
②新たに個人で通帳を作る必要はありません。定款作成後、ご自身が使っている通帳に振込料を支払って、振込みします。なぜなら、 入金の印字に自身の名前が記載されるからです。ほかに出資者がいる場合も同様です。
『登記完了→法人の通帳を作成→個人の通帳から法人の通帳に資金を移す→事業がスタート』という流れです。