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課題・悩み
保険のマッチングサービスで起業したいと考えています。保険業界では、契約者に対して割引やキャッシュバックなどのキャンペーンをしてはいけないとと聞きましたが、なぜですか?
また、他の業界でもキャンペーンなどの、集客のための取り組みが制限されている例はありますか?
回答:保険業法300条1項5号によって、禁止すると規定されているからです。
秋元 啓佑(あきもと けいすけ) / 三和法律特許事務所
会社設立前後の法務に強く、契約書作成、知財問題、その他多岐にわたる法的トラブルの回避を得意とするアドバイザーです。
保険業法300条1項5号に「保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」を禁止すると規定されています。
ほかの業界では、たとえば弁護士は紹介料を支払って業務を紹介してもらう行為は禁止されています。