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課題・悩み
今勤めている会社で整体治療院を立ち上げることになリました。 個人での開業ではないため、開業の方法がわかりません。
会社で新事業を始める場合、どのような手続きが必要でしょうか?
回答:役所への手続きとしては、定款の変更(事業目的の追加)と、店舗開設の届け出です。
中野 裕哲(なかの ひろあき) / 起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits経営戦略研究所
『マネーの虎』を見たことで、起業関係の仕事を目指し、現在その分野で活躍中の中野アドバイザー。熱い気持ちと明るく親しみやすい人柄で多くの起業家の支持を得ております。起業時の相談にお勧めです。
整体治療院を開業するさいに、まず必要となるのは柔道整復師としての登録関係の届出です。登録関係の届出についての詳しい情報は、財団などにご確認ください。
つぎに役所への手続きとして、定款の変更(事業目的の追加)と、税務署や店舗を設置する都道府県・市町村への店舗開設の届け出が必要です。 定款で事業目的を追加した場合は、その旨の登記手続きが必要となります。 もちろん弊社でも定款変更・登記変更手続きは対応できます。 (弊社費用は3万円程度です。これ以外に印紙代実費として3万円が必要となります。)
また、現在の会社を株主として新会社を設立する方法もあります。新会社を設立すれば、2年間は消費税の課税がないなどのメリットがあります。このあたりは経営陣のみなさまと方向性を話し合う必要があろうかと思います。
事業部の新設、新会社の設立のいずれにしても初期費用が発生し、ビジネスが軌道に乗るまでのランニングコストが必要となります。開業後の1年間を資金の心配なく運営していくには、借入による資金繰りの安定化が有効です。