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課題・悩み
生徒と家庭教師のマッチングサイトを作成しています。積極的に間に入って双方に連絡するのではなく、連絡先(アドレス、LINE等)のお伝えのみをする予定です。 マッチングサイトのように自動化されたものなら、職業紹介にあたらないという認識は正しいでしょうか。 また、職業紹介に当たらないと考えて申請をせずに事業をし、後から職業紹介にあたると判断された場合、罰則などは発生するのでしょうか。
回答:利用者の安心感のためにも、職業紹介の許可は取っておくべきでしょう。
小西 薫(こにし かおる) / 株式会社ニコプロダクション
【UI/UXデザイン】を専門に、webにおけるマーケティング、ビジネスモデル構築に特化したアドバイザーです。販売促進や新規事業立ち上げにおいても支援が可能です。
まず前提として「職業紹介」を無許可で行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑事罰の対象となります。(職業安定法64条) https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/dl/14.pdf
そのため、「もしかしたら…」と少しでも不安があるさいは、明らかに許可が必要の無い内容に変更するか、早めに許可申請をしておくことをおすすめします。万が一疑われた場合でも、営業を停止することなく継続するために、できるかぎり「クリアであること」が重要です。 こういった事業の難しいところは、マッチングがうまくいかなかった方から逆恨みされ、 通報される可能性があることです。
たとえば、家庭と家庭教師の間に入って連絡を取るさいに、「〇〇さんが担当された生徒は、過去に〇〇大学に合格されました。とても優秀な方ですよ」など、事実を言っただけだとしても、宣伝を含む内容であると受け取られてしまいます。 人が間に入って紹介をすると、売り込みを含んでいると外部に疑われやすいので、なるべく人が介入しないようにシステムを自動化することは、予防になります。
面倒かとは思いますが、グレーな状態で営業を行うよりも、許可を取って堂々と行う方が、結果的には利用者の安心感にもつながります。 ぜひ「利用者の安心感」や「逆恨みされた場合の対応」についても、意識してみてください。