- 目次 -
課題・悩み
チャット機能があるゲームアプリを開発しています。
利用ユーザーに対して、免責事項に「個人を特定する情報を入れないでください」のような内容を挿入することで、個人情報に関する責任などを回避できますか?
回答:個人情報を業務に利用しないのであれば、個人情報保護法は適用されません。
西山 宏昭(にしやま ひろあき) / 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
法務、知的財産、特許について詳しくアドバイスをくれます。弁護士の立場からの意見を親切かつ丁寧にアドバイスしてくれるので、リピーターも多いです。
まず、個人情報保護法にもとづく義務を負うのは、個人情報取扱事業者です。
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベースなどを事業ために扱っている者のことです。個人情報データベースとは、個人情報を検索できるように体系的に構成したものです。
質問者様が個人情報を自己の業務のために利用しないのであれば、個人情報取扱事業者にはなりません。また、もしチャット内に個人情報が含まれていても、アプリ内でその個人情報を検索できる仕組みがなければ、個人情報データベースなどに該当することはありません。
したがって、個人情報保護法の適用をうける可能性はないと考えられます。
さらに、「個人を特定する情報を入れないでください」と記すことで、個人情報を取得し利用する意思がないことを示し、誤解を避けることができます。