- 目次 -
課題・悩み
教育事業を行っています。ある書籍を自社のeラーニングのコンテンツとして利用したいと考えています。書籍の著者の許可は頂けましたが、出版社とのコンタクトがまだ取れていません。
もし出版社の許可なくこの書籍を利用した場合、権利などに関してどのような問題が生じますか?
回答:書籍の著作権は出版社が保有しています。トラブルを避けるために、出版社の許諾を得る必要があります。
大部 博之(おおべ ひろゆき) / 小笠原六川国際総合法律事務所
フリーランスのライターの後に弁護士になったという異色の経歴の持ち主である大部アドバイザー。法律問題だけでない総合的な支援を多くの企業で行っております。企業の法律問題に関わる様々な相談にご対応頂けます。
通常、書籍の著作権は出版社が保有しています。
御社のeラーニングのコンテンツとして使用するのであれば、原則として、出版社の許諾が必要です。ただし、「引用」と認められる場合は、許諾が不要です。
「引用」として認められるには、
- 引用部分が公表された著作物であること
- 引用部分と自己の著作物の区分が明瞭であること
- 自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること
- 「引用の目的が正当な範囲内であること」
- 出所を明示すること
- 改変など、引用部分の著作者人格権を侵害しないこと
といった厳しい要件を満たす必要があります。