自社製品を模倣されないための契約書を作成したい

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

特許出願中の製品について、契約書を作成しています。

①商品加工販売のさいに、加工会社と卸売会社それぞれに対し、自社製品の成分分析を行わない・類似品を作らないことの契約書や秘密保持契約書などを交わすことはできますか?

②契約書内に必ず入れた方がいい文言などはありますか?

回答:競業避止義務・機密保持義務条項などをいれましょう。法律の専門家に契約書の作成を依頼するのがおすすめです。

この質問への回答者

大部 博之(おおべ ひろゆき) / 小笠原六川国際総合法律事務所
フリーランスのライターの後に弁護士になったという異色の経歴の持ち主である大部アドバイザー。法律問題だけでない総合的な支援を多くの企業で行っております。企業の法律問題に関わる様々な相談にご対応頂けます。

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①契約書には、競業避止義務・機密保持義務条項をいれます。
たとえば以下のような規定です。

  • (競業避止義務)
    乙は、甲の書面による同意を得た場合を除き、本商品又は本商品と同種の商品を製造し、甲以外の第三者に販売し、又は第三者をして製造・販売させてはならない。
  • (守秘義務)
    1、甲及び乙は、本契約に基づく業務遂行にあたり知り得た相手方の機密を、本契約期間中は勿論、本契約終了後も、他の第三者に漏洩してはならない。
    2、本商品の製造にあたり甲乙間で開示した仕様等のノウハウも機密事項に該当するものとする。

②加工会社とは、品質保証・瑕疵担保責任・検収・危険負担などを定めます。
卸売会社とは、売買契約を締結します。とくに検収・危険負担・在庫・返品についての規定が重要です。

いずれも、トラブルになったさいに権利義務に大きく影響しますので、法律の専門家に作成の委託をしたほうが良いでしょう。

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