起業・経営FAQ:医薬品販売の許可がない購入者に転売されたときの、販売元の責任について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

医薬品店舗販売業の登録を受け、現在事業を始めるための準備をしております。
ネット上での販売を計画しており、販売先が不特定多数になるため、1つ心配なことがあります。

たとえば、医薬品店舗販売業等の許可がないA社に医薬品を販売する場合、私は医薬品店舗販売業者なので法律的に問題ないと思います。
しかし、その後それをA社が転売した場合、Aは法律違反になると思います。

この場合、A社に医薬品を販売した私が何かしらの罪に問われることはあるのでしょうか?
販売先に対して、どこまで責任を負わなければいけないか分からず相談させていただきました。

回答:企業に医薬品を販売する場合は卸売業とみなされ、責任を問われるかもしれません。

この質問への回答者

西山 宏昭(にしやま ひろあき) / 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
法務、知的財産、特許について詳しくアドバイスをくれます。弁護士の立場からの意見を親切かつ丁寧にアドバイスしてくれるので、リピーターも多いです。

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質問者様が医薬品店舗販売業の許可を取り、特定販売の届出もしているという前提のもと、医薬品店舗販売業等の許可のないA社に医薬品を販売できるかということですね。

まず、医薬品を企業に販売するということは、卸売業になってしまうのではないでしょうか。仮にそうでなくても、個人ではなく企業に販売するのですから、企業から使用者に転売または再譲渡されることは確実でしょう。

そうしますと、薬機法違反の無許可販売または無許可授与であることを知りながら、A社に医薬品を販売したとみなされ、その責任を問われるかもしれません。
ですから、企業のような転売または再授与が予想される先には販売しない方がいいです。

一方、個人に販売する場合は、購入した個人が転売や再譲渡をするかどうかは予測できませんので、質問者様の故意過失とみなされる可能性は低いでしょう。

よろしければ、企業に医薬品を販売できるのかどうか、自身で監督官庁に確認いただければと思います。

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