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課題・悩み
フランスに在住しています。
現地でフランス料理を学びたい、現地のレストランで働きたい日本人をサポートする事業を提供したいと考えています。
契約書やホームページの免責事項などの記載は日本語で構わないでしょうか?
回答:法律での決まりはありませんが、読み手の層を想定して使用する言語を決めましょう。
西山 宏昭(にしやま ひろあき) / 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
法務、知的財産、特許について詳しくアドバイスをくれます。弁護士の立場からの意見を親切かつ丁寧にアドバイスしてくれるので、リピーターも多いです。
契約書は双方が希望する言語で作成してよいことになっています。
そのため、双方にとって共通の理解、共通の認識をしやすい言語を選びましょう。それが日本語ならば、日本語で作成するのが望ましいです。
お互いの母国語が異なる場合は、どちらか一方の母国語、あるいは英語で作成することも珍しくありません。その場合、選択されなかった契約当事者の母国語で契約書の翻訳を作成しておくこともよく行われています。ただ、その場合は、契約条項の解釈が問題になった場合に、どの言語の契約書を基準に解釈するかを定めておかなければなりません。
ホームページの免責事項についても同様です。どの言語でなければならないという法律はありません。読み手がどの言語を使用しているのかを想定して、使用する言語を決めましょう。ただ、読み手が理解できなければトラブルになる可能性がありますので、読み手の層を想定して複数の言語で表記することが多いです。