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課題・悩み
病気や医療とともに生きる子供たち(医療的ケア児)とその家族が前向きな気持ちで毎日を過ごせるような、楽しいデザインの医療用品を開発・販売したいと考えています。
デザインのバリエーションを豊富にすることや、屋号・商品名の商標登録を考えていますが、ほかにも知財関係で事前にできることはあるのでしょうか?
回答:1つ1つのアイデアをすべて知的財産でカバーするのは困難ですが、ブランド自体を知的財産としてカバーすることは可能です。
梅田 明彦(うめだ あきひこ) / シグマ国際特許事務所
大手商社でご経験を積まれた後に弁理士として独立された梅田アドバイザー。物静かな雰囲気をお持ちですが時折見せる笑顔が非常に素敵なアドバイザーです。知識と経験が豊富ですので知的財産や知的資産に関する事は梅田アドバイザーにご相談ください。
小さな子供やお母さん達の笑顔が見えるような楽しい商品ですね。
しかし、1つ1つのアイデアを全て知財でカバーしていくのは、無理があります。
質問者様の商品群を全てカバーして、お客さんに『質問者様の商品』を思い出させるようなブランド作りが大切と考えます。そして、このブランドを知財でカバーします。
質問者様が作る商品には、子供やお母さん達に強くアピールする”何か”があるはずです。この”何か”に絞ってキャッチコピーやブランドマークを作り、商品自体、そして商品パッケージや宣伝広告にも反映させます。
キャッチコピー自体は商標にも著作権にもなりませんが、ブランドマークは商標で保護されます。ブランドマークやユニークなパッケージは、不正競争防止法における商品等表示に当たり、他人の模倣から保護されます。