- 目次 -
課題・悩み
新品で販売した商品がお客様都合で返品され、その商品を「中古品」や「訳あり」と表示して販売する際、中古品の月商が5万円~10万円ほどでも古物商許可証は必要となりますでしょうか。
回答:販売した新品が返送された場合には、これを中古品として売却しても古物営業とはならないので、古物商の許可は不要です。
大部 博之(おおべ ひろゆき) / 「提案力とフットワーク」小笠原六川国際総合法律事務所
フリーランスのライターの後に弁護士になったという異色の経歴の持ち主である大部アドバイザー。法律問題だけでない総合的な支援を多くの企業で行っております。企業の法律問題に関わる様々な相談にご対応頂けます。
「古物営業」とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義されています。
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」
「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」は、古物営業から除外されております。
したがって、販売した新品が返送された場合には、これを中古品として売却しても古物営業とはなりませんので、古物商の許可は不要です。