起業・経営FAQ:ネットショップの特定商取引表示について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

ネットショップの開業準備をしています。
通信販売の法規に基づく表示の一つに「運営統括責任者」がありますが、法人の場合は表示義務あり、と記載されていました。
個人事業の場合、個人名の表記は個人情報保護の点から考え、省略したいと考えているのですがこれは違法でしょうか。

回答

 

「個人情報保護」というのは、買う側の情報を適切に扱うことを目的とされています。 特定商取引法の表示は、買う側に対し、販売店がきちんとしたお店であることを証明し、その責任者を示すものです。法人でない場合は、責任者として個人名を書かなければいけませんし、住所も、事務所がなければ自宅を書く必要があります。
最近は、こういった運営責任や商品配送を代行する業者もあるようですが、自分でお店を運営する以上、お客様の信頼を考え、きちんと表示義務を守ることが大切です。

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