起業・経営FAQ:IT訪問サポート業務の作業者との契約について教えて欲しい

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

新規取引として、地元のインターネットプロバイダより、「インターネット接続設定サービスの訪問サポート業務」を請け負うことになりました。
これに当たり、歩合制の作業員を募集して対応したいと考えています。  作業員との契約は、業務委託契約で良いのでしょうか。それとも、アルバイトとして、雇用する必要があるのでしょうか。
また交通事故等に備えて、保険に加入したいと考えていますが、 どのような保険が考えられるでしょうか。

回答

 

雇用契約(民法623条)とは、労働者が労働を提供し、使用者は提供された労働に対し報酬を支払う契約です。これに対し、業務委託契約(民法656条)は、委託者より特定の業務の処理を委託され、他人の指揮命令下に入らず、自己の道具を使い、委託者に特定の業務の処理を提供する契約です。

業務委託にすべきか、アルバイト等として雇用すべきかについては、実態と照らし合わせ判断することになります。
その判断基準は「労働基準法研究会報告」(85年報告)が参考になります。
次の9つの質問にすべて「はい」と答える場合には、使用従属性がなく、業務委託と判断されます。

Q1 仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。
Q2 仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない。
Q3 進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない。
Q4 代わりの者に業務を行わせることができる。
Q5 報酬が、時間・日・月を単位とする労務ではなく、業務の成果に関して支払われている。
Q6 会社は機械、器具の負担はしていない。
Q7 報酬は機械等を負担するため、他の一般社員よりも高い。
Q8 報酬に生活給的な要素はない。
Q9 他の会社の業務を行ってもよい。

また、保険加入についてですが、アルバイト等として雇用ということになれば、労災保険の加入義務が生じます。 しかし、業務委託契約では、業務委託の受託者は「個人事業主」となりますので、受託者に自分で何らかの保険に加入いただくことになります。なお、個人事業主は、原則労災保険に加入できませんので、民間の保険に加入することになります。
受託者の所得は事業所得となり受託者自身で確定申告が必要です。社会保険関係は、受託者が自身で国民年金、国民健康保険に加入することになります。

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