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課題・悩み
不動産会社を経営していますが、従業員が退職時に他の社員・アルバイト等を引き抜きして競合店舗へ連れていくことを防ぎたいと考えています。
具体的には、従業員へ損害賠償請求できるような就業規則、服務規程を考えているのですが、どの様な文言を入れれば就業規則や服務規程が法的に有効となるのでしょうか?
回答:「競業避止義務」に関する規定を入れるとよいでしょう。
高橋 聡(たかはし さとし)/ 【認定経営革新等支援機関】高橋聡公認会計士・税理士・社労士・診断士事務所
時には厳しいが、的確なアドバイスを頂ける頼れる専門家の方です。創業から株式公開まで、企業の成長段階ごとに合ったアドバイスを頂く事が出来ます。
ご相談の件ですが、いわゆる「競業避止義務」に関する規定を入れればよいということになりますが、こちらにつきましては、以下のURLの経産省の資料が参考になると思います。 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf
上記URLの資料の6ページ目に以下のような就業規則の規定例があります。
(競業避止義務)
第○○条
従業員は在職中及び退職後 6 ヶ月間、会社と競合する他社に就職及び競合する事業を営むとを禁止する。ただし、会社が従業員と個別に競業避止義務について契約を締結した場合は、当該契約によるものとする
なお、上記資料にもありますが、退職後の競業避止義務については、職業選択の自由もありますので、常に有効性が認められるわけではない点はご注意下さい。また、就業規則上の記載の有無とは関係なく、不正競争防止法によって損害賠償請求が可能となる場合もあります。
不正競争防止法にについては、以下のURLもご確認下さい。 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/index.html