起業・経営FAQ:勤務時間、業務委託契約など様々な諸条件にて必要な社会保険を教えてください。

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

ネイルサロンの開業を計画しており、現在スタッフの募集をしております。

スタッフは週2日希望の方や、フルタイム希望の方、週6~7日間勤務希望の方などから応募いただいております。社会保険について理解が浅いので、その点についてアドバイスをお願いします。 以下の質問です。

(1)アルバイトの方で週6~7日の勤務は問題ないでしょうか。また、1日10時間以上勤務して頂く場合、8時間以上は残業代になりますでしょうか。このときの社会保険の加入必須項目についても知りたいです。(例:厚生年金、健康保険、労災など)

(2)調べたところ、正社員の所定労働時間3分の2以上に値する場合、アルバイトでも社会保険加入が必須とのことですが、例えば、1月は達するけども、2月、3月は達しないような場合、一ヶ月分だけ加入することになるのでしょうか?このときの必須項目も知りたいです。(例:厚生年金、健康保険、労災など)

(3)正社員の所定労働時間3分の2は、当月の日数によって異なると思うのですが、これは当月毎に起算でしょうか。

(4)業務請負契約になる場合、お客さんが来店しなかったら待機保証を支払おうと考えております。この場合も社会保険は必要になりますでしょうか。

回答:条件によって必要な社会保険は変わってきます。

この質問への回答者

鈴木 圭史(すずき けいじ) / ドラフト労務管理事務所
大阪で社会保険労務士として活躍をする鈴木さん。派遣元責任者講習にも力を入れており、信頼も厚いアドバイザーの方です。

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(1)労働時間は1日8時間・1週40時間以内の契約となりますので週に6回勤務(40時間におさまれば)は可能ですが、1日10時間勤務は原則不可となります。一定の要件をクリアし、時間外労働の結果10時間になるケースはいいのですが、契約の段階では8時間以内で締結しましょう。また、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険・年齢により介護保険の加入が必要です。

(2)入社した月が要件をクリアするなら社会保険の加入は必須です。しかし、翌月以降どのような見通しになるかで判断はかわります。2月と3月が下回るならその次月以降の見通しはいかがでしょうか。不明なら継続的に加入し続けることとなるでしょう。

(3)3分の2は週当たりの所定労働時間で考えます。イレギュラーは考えずにスタンダードな勤務体制でご検討ください。

(4)雇用契約で社会保険等の加入義務が発生します。業務請負契約ならそもそも社会保険には加入できないとなります。

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