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課題・悩み
昇給による社会保険の控除額について質問があります。
例えば、今年の5月から昇給する従業員と降給する従業員が数人いると仮定すると、4月までの給与の月額から2等級以上の差が出る場合、月額が変わった月から3ヶ月あとに随時改定届を出す必要があると思います。
この場合5〜7月の社会保険料は4月までの額と同じ金額を控除する形でいいですか?
回答:その場合、社会保険料の変更は6月の給与支払い分からとなります。
高橋 聡(たかはし さとし) / 【認定経営革新等支援機関】高橋聡公認会計士・税理士・社労士・診断士事務所
時には厳しいが、的確なアドバイスを頂ける頼れる専門家の方です。創業から株式公開まで、企業の成長段階ごとに合ったアドバイスを頂く事が出来ます。
頂いた情報のみからの判断になりますが、昇給または降給後の4月、5月、6月の給与支給額で判断して、以前の等級と2等級以上の差があれば、7月で随時改定となります。
7月随時改定ですので、それに基づく社会保険料の変更は6月の支払い分(社会保険料は当月分が翌月払いとなるため)からとなります。社会保険料が変更となるまでは、従前の社会保険料のままですので、従来の社会保険料の個人負担分を給与から控除し続けることになります。
仮に7月に随時改定となる場合は、法律通り正しく控除しているとして、8月に支給する給与で控除する社会保険料から金額変更となります。 (法律上は、7月分の社会保険料は、翌月の8月に支給する給与で控除することになっています。)
随時改定になるか否かは、他にも細かい要件がありますので、詳しくは下記をご確認下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html