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課題・悩み
小さな会社を経営しています。先日、取締役の一人から辞表を提出されました。今後の対応について2点お伺いさせてください。
① 辞表が提出されてから役員の退職の効力が生じるまでに、どのくらいの期間がかかりますか?
②辞任する役員から退職金の支払いについて訴えがありました。役員の退職金はどのように決定するのでしょうか?
回答:役員はいつでも辞任できますが、辞任後も責任が生じる場合があります。また、役員の退職金は、株主総会で決定されます。
西山 宏昭(にしやま ひろあき) / 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
法務、知的財産、特許について詳しくアドバイスをくれます。弁護士の立場からの意見を親切かつ丁寧にアドバイスしてくれるので、リピーターも多いです。
①役員の辞表提出後
従業員の場合は、民法の規定により、申告から2週間の経過をもって退職の効力が生じます。 いっぽう役員については、いつでも辞任できます。会社の承諾は不要です。ただし、会社に不利な時期に辞任した場合は、損害賠償責任が生じる場合があります。
役員が辞任することで、定款に規定されている取締役の員数に不足が生じる場合は、次の取締役が選任されるまで取締役の義務が残ります。
さらに、取締役の辞任登記をしておく必要があります。すでに辞めた役員が、取締役としての責任追及を受け続けてしまい、トラブルになる可能性があります。
②役員の退職金の決定について
役員の退職金は、株主総会の決議事項となっています。定款や株主総会の決議により、取締役の退職金の決定機関が変更になる場合もあります。 もし社長の鶴の一声で退職金を支給しないという決議になったさいは、役員としての退職金は、事実上、社長次第ということになります。