取締役は私含めて3名です。取締役は最低3人必要だと聞きましたが、辞任の意思表示は通りますか?

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執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

中小企業の取締役をしていますが、辞任したいと考えています。以下2点質問があります。

①コロナ禍の影響で業績が大幅に悪くなっている中、辞任の意思表示は通るものなでしょうか?

②取締役は私含めて3名です。取締役は最低3人必要だと聞いたことがあるのですが、新たな取締役候補が見つかるまでは辞任できないのでしょうか?

 

回答:取締役辞任の意思表示は、いつでも可能です。取締役が3人必要かどうかは、貴社の機関構成(取締役会設置の有無)を確認してください。

この質問への回答者

高橋 聡(たかはし さとし) / 高橋聡公認会計士・税理士・社労士・診断士事務所
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①辞任の意思表示について

まず、取締役辞任の意思表示は、いつでも可能です。意思表示が会社に到達(通常は書面で辞任届を提出)した時点で、法的に有効となります。

会社側は、辞任届を提出されたら、辞任登記をおこなう責任があります。辞任登記が無い場合は、たとえ法的に辞任していても、そのことを知らない第三者には、その事実を主張できません。何か会社が問題を起こしたさいに、質問者様が外部から取締役としての責任追及を受けてしまう可能性が残ります。辞任届を会社に提出した後は、早急に辞任登記をするよう会社に求めましょう。

 

②必要な取締役の最低人数について

(1)取締役会を設置している会社の場合

貴社が取締役会を設置している場合は、取締役は最低3名必要です。このため、質問者様が辞任してしまうと、取締役に欠員が生じます。 取締役に欠員が生じた場合、辞任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、取締役としての権利義務を有するとされています(会社法346条1項)。

取締役の辞任によって欠員が生じた場合は、会社は遅滞なく後任の取締役を選任する義務がありますが、じっさいは後任をなかなか選任してくれないという事態がよく発生します。 もしそうなってしまうと、質問者様は辞任したにもかかわらず、いつまでも取締役としての法的責任を追及されるリスクを抱えることになります。 このような場合はしかたがありませんので、裁判所に一時取締役の選任を申し立てることになります(会社法346条2項)。

 

(2)取締役会を設置していない会社の場合 貴社が取締役会を設置していない場合は、取締役は最低1名必要です。欠員は生じませんので、質問者様の辞任届が会社に到達した時点で、取締役辞任となります。 貴社が取締役会を設置しているかどうかは、法務局で登記事項証明書を取得すればすぐわかります。

ただ、最終的に取締役を辞任できたとしても、辞任の登記をしてもらえないと、上述のとおり、第三者からの責任追及の可能性が残りつづけます。 会社が登記をしてくれない場合の対抗手段はほとんどなく、最終的には取締役退任登記手続請求訴訟を起こすことになります。 最後の辞任登記まで行ってもらうためには、どうしても代表者の協力が必要です。

まずは話し合って、代表者の理解を得る必要があります。それでも難しいようでしたら、必要に応じて弁護士にも相談するとよいでしょう。

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