- 目次 -
課題・悩み
会社を経営しています。コロナ禍の影響で保育園が休園になったため、従業員が仕事に出勤できなくなりました。 弊店では有給制度が無く、年に2回の連続休暇と週2日の定休があります。就業規則はありません。
助成対象日数はどのように算出するのですか?
回答:直前の月のシフト表から平均労働日数を算出し、決定します。
山崎 大地(やまさき だいち) / Earthコンサルティング株式会社
大手物流会社、ベンチャー企業、国会議員秘書など、様々な経験をしてきた山崎アドバイザー。とくに福祉サービスでの創業支援が得意で、丁寧で前向きなアドバイスに定評があります。
助成の対象となるのは、お子様が小学校など(学童保育、幼稚園など)に通っている家庭です。したがって、保育園では対象にならない可能性があります。
- 保育園が対象となるケース ⇒ 保育所が、自治体からの要請により休業した場合
- 保育園が対象とならないケース ⇒ 保護者が、自主的に休ませる場合。(※園が独自に休業した場合)
<以下は厚生労働省のFAQより抜粋>
Q 自治体や保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼が あり、休暇を取得した場合は対象になりますか。
A 対象になります。
・平均労働日数の考え方については、個別の認定になります。
※直前の3月シフト表(写)を添付し提出してください。
※上記、シフト表に「出勤」だけでなく「勤務時間」もわかる形で入力して下さい
※その他の根拠資料を要求される場合もあります。
<以下は厚生労働省のFAQより抜粋>
Q シフト制のパート労働者について、春休み期間中は元々シフトを入れない予定だったところ、 小学校の休業により3月は全く勤務できない状態 になりました。
そのため、当該労働者の3月の勤務予定表を作成していません。
毎月のシフトは前月中に本人の希望を聞いて調整していたため、労働日 数や勤務する曜日等は月によって変動があり、 3月に何日働く予定だったのかを示すことは困難です。
この場合、例えば、学校の臨時休業日の全てについて特別休暇扱いとして賃金を支払った場合、助成対象として認められますか。
A お問い合わせのようなケースについては、前月分のシフト表等勤務実績 がわかる書類を御提出いただき、 それと照らして、臨時休業日の全てに ついて特別休暇扱いとすることが適当かどうかを審査させていただきます。
(前月の勤務実績と比べて特別休暇扱いとした日が著しく多いと 認められる場合には、支給決定に当たり、 申請企業に対して問い合わせ 等をさせていただきます。)
なお、様式第1号②の「(3)1か月の所定労働日数」についても、 前 月の所定労働日数を記入してください。
※この記事は2020年4月時点の回答です