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課題・悩み
旅行関連の会社を経営しています。コロナ禍の影響による経営不振で、来月から社員の勤務日数を週5から週2に減らすことになりました。実質-60%の給与減額が予想されます。また、休業手当の支払いもできなくなりそうです。
休業手当のない休業は許容されるのでしょうか?
回答:コロナ禍は事業主の責任ではないので、休業手当の支払いが必要ないこともあります。
鈴木 圭史(すずき けいじ) / ドラフト労務管理事務所
大阪で社会保険労務士として活躍をする鈴木さん。派遣元責任者講習にも力を入れており、信頼も厚いアドバイザーの方です。
緊急事態宣言がでている地域であるなら、会社からの休業手当の支払いが必要ないこともあります。 なぜなら、知事の自粛要請によって旅行者が減っている環境による休業は、事業主の責任ではないからです。
政府もこのあたりの回答は曖昧なままです。
「会社と社員で話し合いをして解決してください」というスタンスになるでしょう。社員とのトラブルを防ぐために、労働基準監督署などで情報収集することをおすすめします。
※この記事は2020年4月時点の回答です