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課題・悩み
アルバイトの法定休日についてお伺いします。
正社員の就業規則には日曜日が法定休日と明記しています。
今回週2~3日勤務のアルバイトに正社員と同じ就業規則を渡したのですが、火・木・金が通常出勤日で、たまたま日曜日に出勤した日がありました。
①就業規則に日曜日が法定休日と記載されているので、1.35倍の賃金で払う必要があるでしょうか。
②週2~3日勤務のアルバイトの場合、就業規則の法定休日を削除して渡した場合1.35増しで払う必要はありますか?
回答:一般的に正社員の就業規則がそのままアルバイトに適用されることはありません。
小林 透(こばやし とおる) / さとわ社会保険労務士事務所
難しい専門用語を使わず、分かりやすく労務関係のアドバイスを頂く事が可能です。就業規則の作成から、個々の会社に合った人事・労務管理についても手厚くサポート頂けます!
①就業規則が全部適用と言って渡した場合は、1.35倍の賃金になります。
②法定休日を削除した場合は割り増し不要です。
一般的に正社員就業規則がそのまま適用されることはありません。有給休暇など矛盾が生じるからです。そのため、正社員就業規則がアルバイトまで全て適用されることは、一般的にありません。
日曜日を無条件で1.35倍する会社も多くありますが、法律上は割り増しを支払う必要ありません。法定休日は1週に1日、または4週に4日確保できていれば、曜日は関係ないしくみとなっています。
アルバイトを今後も採用されるようでしたら、トラブルを避けるため、アルバイト就業規則や、アルバイトに渡す就業規則の抜粋版などをつくり、誤解を生まないようにすることは大切です。
雇用契約書や労働条件通通知書に「法定休日は1週に1日とする」と記載するだけでもかまいません。ご検討ください。