起業・経営FAQ:取締役でも労働保険(労災、雇用保険)や社会保険(厚生年金、健康保険)に加入することは可能なのでしょうか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

取締役(代表者)が労働保険(労災、雇用保険)や社会保険(厚生年金、健康保険)に加入することは可能なのでしょうか?

回答

 

一般的に、社会保険といわれるのは厚生年金保険と政府管掌健康保険のことを言います。 そして労働保険といわれるのは、雇用保険(失業保険等)と労災保険(業務上の怪我や病気の保障など)のことを言います。
そこで、取締役の加入についてですが、 まず、社会保険(厚生年金保険、健康保険)については、法人の場合は、代表者も含め強制加入が原則となっております。 ただし、非常勤など常態として勤務が少ない場合などは加入できない場合があります。
自分が法人を設立し、代表者として加入することは可能です。しかし個人事業主として起業する場合は、代表者は加入できないなど、取扱いが異なります。
次に、労働保険のうちの雇用保険ですが、代表者の加入はできません。身内の場合、配偶者も加入はできません。ただし、親族以外の労働者を雇用し、同様に労働者として取り扱う、別居の親族の場合など、一定の条件のもと加入は可能です。 取締役であっても、従業員兼務の場合など、実態を審査(書面上)後に加入を認められます。(他人でも取締役兼従業員として、役員報酬と給与が別に出ているなど) 労災保険も、雇用保険と同じような考え方ですが、『中小事業主の特別加入』という方法があり、事業主(代表)であっても加入する方法があります。 その場合は、労働保険事務組合に特別加入するという方法になります。
つまり個人事業種の場合を別として、代表者でも加入可能ということになります。

起業マニュアル

起業、経営ノウハウが詰まったツールのすべてが、
ここにあります。

無料で始める