学生やフリーターから起業する際の社会保険について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

株式会社を設立しようとしています。 3人の取締役を決めているのですが 1人がフリーター、1人が学生、1人が無職(ニート)です。
学生の場合は取締役になっても国民年金の学生納付特例は適用されるのでしょうか?
また、フリーターと無職の方は、3年間未納状態なのですが問題はないのでしょうか?
社会保険、雇用保険、労働保険、厚生年金の他に必要となる手続きについても教えてください。

回答

会社設立時には、国民年金法、厚生年金保険法、健康保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法と多くの法律が関連しています。
まず国民年金の学生納付特例については、本人の所得が一定以下の学生を対象としています。取締役であるかないかは関係ありません。今後も所得が少なければ学生納付特例が適用されます。
法律上、法人は厚生年金保険への加入が義務付けられています。 社長含め全員が一部の適用除外を除き加入です。 取締役の場合、非常勤役員(週1回程度の勤務)であれば適用除外にできるとされていますので、もしこの非常勤役員に該当するのであれば、学生の方は、所得が低ければそのまま学生納付特例が適用されるといえます。
国民年金の未納状態は法律上は違反です。 このまま未納状態をずっと続けると老齢年金が支給されません。また例えば、バイクで自損事故を起こしてしまった。こんな時、今の未納状態のままでは、障害年金も支給されません。収入によっては全額免除制度や半額免除制度もありますので、この制度を活用することを検討されてはいかがでしょうか。

社会保険(厚生年金、健康保険)と労働保険(労災保険、雇用保険)は、法人であれば、法律上は、社長を除き、全員おおむね加入です。
法律上は加入を義務付けていますが、「□月□日までに加入!」とまで厳しくは、今は運用していません。色々な経営要素から、「▽▽保険は、△月△日から加入しよう。」というの決め方を今はできるということです。
では、優先順位からいえば労災保険は、すぐにでも加入すべき保険制度です。労災事故が起こらないとは誰も保証できません。多額の労災補償費を会社が負担することを考えれば、低額の保険料で済むので大変有効な保険制度です。 雇用保険は、社会保険の会社負担額に比べ1/10程度で済むということもあり、加入しているのが多いというのが実態です。社会保険は、加入時期を慎重に進めているのが多いのが実態です。

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