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課題・悩み
採用したばかりアルバイト(女性 既婚 仮にAさん)が通勤途中に交通事故を起こしました。入院することはありませんでしたが、現在も病院に通院しています。
後日、保険代理店の訪問があり、「Aさんのご主人の扶養家族として政府管掌の健康保険に入っているが、通勤途中の事故のため、医療にかかる費用は労災を適用することになる」ということで、「休業損害証明書」と「療養給付たる療養の給付請求書」を持ってきて印鑑を押して欲しいとの依頼がありました。
保険代理店の方は、「一般的に休業中の給料の補償」を自賠責保険で行い、医療費に関しては労災申請して労災として保障する」と言っています。
私は医療費も含めた総額を自賠責保険で保証して、自賠責保険で補える範囲を超えた部分に関して労災が適用できるので、その時点で労災申請すると思っていましたが、私の思い違いでしょうか?
回答
アルバイトであっても雇用関係にあり賃金の支払いをしているので、労災の対象になります。試用期間だとしても、通勤途中で交通事故を起こしたのであれば労災保険に請求することは可能です。
保険代理店の方が言っているように保険請求することが多いのはそのとおりかと思います。労災保険とは人を一人でも雇うときに、労働基準監督署に対して事業所として加入するものです。仕事上のケガや病気、通勤途中のケガなどで給付を受けることができるものです。労働保険成立届を労働基準監督署に出して労働保険の手続きをしている(労災保険に加入している)のであれば、会社がなんらかの補償をするとかいうものではありません。