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課題・悩み
雇用している外国人は、平日は他社で業務をしていますが、週末の空いた時間で当社で働いています。
外国人を日本で雇用する際、報酬額の規程はありますか。
また技術顧問、契約社員、請負依頼の雇用形態で違いはあるのでしょうか。
回答
日本に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内であれば、決められた在留期間に限って働くことができます。
まずはその方の在留資格を確認して、その範囲内での活動であれば仕事をしてもらうことは可能です。また、働く形態も、技術顧問、請負契約、契約社員のいずれも可能です。
では報酬や注意点についてお答えします。
<1>報酬額について
1)パートタイマーでも契約社員でも、直接雇用することになるので、通常の労働者と同様に労働法が適用され、さまざまな制約(最低賃金や労働時間・休日、解雇など)を受けます。
報酬の規定はなく、報酬額は担当する仕事の内容や、本人のスキルに応じて設定して問題ありません。
最低賃金を上回り、同じ仕事を日本人スタッフに依頼した場合に支払うであろう報酬額以上を支払わなければなりません。
2)技術顧問や請負契約の場合も最低報酬額は決まってなく、同じ仕事を日本人スタッフに担当させる場合に支払うであろう額以上を設定すれば、あとは本人との契約で決まります。
技術顧問や請負は、雇用する場合と違って労働法の規制は適用になりません。
<2>その他の注意点
・契約社員、技術顧問・請負契約のいずれの場合でも、特に入管への報告は必要ありません。
ただし、本人がビザを更新する場合に在職証明書に在留資格内での活動であることを証明したり、源泉徴収票や支払調書の提出が必要になります。
・会社によっては二重就労を禁止していたり届出が必要なケースもあります。本人に勤務先の就業規則や雇用契約を確認してもらいましょう。
・どんな就労形態にしても、契約書を作成しましょう。当初に決めた条件や待遇で後々トラブルが起きないようにするためと、会社の機密事項の漏洩や、顧客情報など個人情報の漏洩を防ぐためです。あわせて会社にあった就業規則や契約書を作成しましょう。