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課題・悩み
リラクゼーションを目的とした台湾マッサージ、アジアンエステの開業を考えている者です。
外国人のエステシャンを雇う事を考えているのですが、当業種では就労ビザが発券されないと聞いております。
「日本人の配偶者等」や「定住者」等の在留資格を取得していない外国人でも雇用する方法があるのでしょうか。
経営者(取締役)として迎えれば就労ビザの発券もされるとのことですが、この点についてもくわしく教えてください。
さらに、海外に住んでいるエステシャンを一定期間、講師として招聘する事があれば、どの様な事に注意すべきでしょうか。
回答
上記の場合、入国資格は技能になると考えられます。
技能とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動在留期間3年又は1年ということです。
これは、日本での資格等を持っているか、入国する国の公的機関での証明書、資格等を持っていることが要求されます。
招聘する会社も事業内容を明らかにする資料を求められます。
個人であれば、経歴書や資格等も必要ですし、給料も日本人と同等以上でなければいけません。
他に入国管理の裁量がありますので、入国管理局に相談しましょう。
また、経営者としてならば入国資格は投資等の別の入国資格が必要です。
講師としてならば、研究や文化活動等になりますが、期間が3ヶ月以内なら観光ビザで入国可能です。