起業・経営FAQ:役員(取締役、代表取締役)に必要な労務手続きの種類を教えて

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

役員(取締役、代表取締役)に必要な労務手続きの種類を教えてください。
また役員(取締役、代表取締役)は、社会保険への加入に制限があるのでしょうか。

回答

創業時に必要になる、役員に必要な労務手続きについて回答します。
法律では法人を設立した日から5日以内に社会保険事務所に設立の届出をし、同時に役員の資格取得届を提出することが定められています。
役員に関して労務上必要な手続きは他に特にはありません。
役員の社会保険への加入に関しての制限ですが、通常の従業員の労働時間と比べて、おおむねその4分の3以上労働していないと社会保険に加入することはできません。
役員の場合は、その労務を時間で把握することは難しいと思いますので、労働時間についてあまりうるさく言われることはないと思いますが、非常勤役員は加入することはできません。
また、社会保険は包括加入が原則です。社長は入るけど専務は入らないということはできません。
一般的には雇用保険と労災保険は、2つ合わせて「労働保険」と言います。
役員は、労働者を保護するための労働保険、つまり雇用保険・労災保険には、原則として加入することはできません。
もし、望まれるなら労災保険には、特別加入と言う制度がありますので、この制度を利用すれば役員でも労災保険には加入することができます。

 

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