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課題・悩み
アルバイトのスタッフを社員として採用しようと考えています。
その場合、社会保険(健康、労災、雇用、年金)を、それぞれどのような届出をどこに対して行えばよいか教えてください。
回答
会社が加入する公的保険は、社会保険・労働保険に分類され、社会保険は、健康保険、厚生年金保険のことをいい、労働保険とは、雇用保険、労災保険のことをいいます。
1.健康保険、厚生年金保険
【加入対象者】
1)雇用契約期間が2ヶ月以上見込まれる方(正社員だけでなく、常勤役員・アルバイト・パートも対象になります)採用時に雇用契約期間が2ヶ月未満の方 が、2ヶ月以上雇用されるに至った場合(2ヶ月以上雇用される見込みに至った場合も含む)には、その時点から加入義務が発生します。
2)労働時間が通常の労働者の4分の3以上の方。例えば、通常の社員が、週40時間労働である場合で、週の労働時間が30時間以上働くアルバイトは加入対象者です。
【提出書類】
・新規適用届
・新規適用事業所現況届
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届(被扶養者がいる方)
※同居配偶者と高校生を除き、非課税証明書または在学証明書(学校発行)も必要です。学生証のコピー不可
・法人登記簿謄本
・賃貸借契約書
・保険料口座振替納付申出所
【提示書類】
・出勤簿
・労働者名簿
・賃金台帳
・源泉所得税の領収書
・直近の決算書または確定申告書の控え
・役員報酬についての議事録
【その他】
上記のほかにも提出・提示が求められる場合があります。管轄の社会保険事務所に事前にご確認ください。
【手続先】
所轄の社会保険事務所
2.労災保険・雇用保険
労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といい、加入対象となる方の条件はぞれぞれ下記のとおりです。
○労災保険…労働時間や賃金の多少にかかわらず、労働の対価として賃金を受けている方については、労災保険の対象となります。
○雇用保険
【加入対象者】
1)1週間の所定労働時間が20時間以上の方
2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる方
※1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方…短時間労働被保険者として加入
1週間の労働時間が30時間以上の方…一般被保険者として加入
※代表者、役員、代表者の同居家族などは、原則雇用保険に加入できません。
1.「管轄労働基準監督署」へ労働保険成立の手続きを行ないます。
【提出書類】・保険関係成立届・概算労働保険料申告書
【提示書類】・法人登記簿謄本・賃貸借契約書
2.「管轄ハローワーク」へ新規適用手続きを行ないます
【提出書類】・事業所設置届・資格取得届・出勤簿・法人登記簿謄本・賃貸借契約書・管轄労働基準監督署へ届出した「保険関係成立届」の事業所控えの写し
【提示書類】・出勤簿・労働者名簿・賃金台帳・源泉所得税の領収書・直近の決算書または確定申告書の控え
【その他】上記のほかにも提出・提示が求められる場合があります。管轄の労働基準監督署・ハローワークに事前にご確認ください。