- 目次 -
Q.PVを上げたら、売上は上がりますか?
今度、従業員を初めて雇い入れますが、入社と同時に年次有給休暇を付与する必要はありますか?
A.回答
質問ありがとうございます。
初めて従業員を雇い入れされる会社さんから受けることが多い質問です。
労働基準法第39条には、以下のように書いてあります。
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
この条文を見ると年次有給休暇を付与するには「6ヵ月継続勤務し」、「8割以上出勤した」ことが条件となっています。
つまり、入社と同時に年次有給休暇を付与する必要はありません。
この後、1年ごとに年次有給休暇を付与しますが、勤続年数に応じて、付与する日数が増えますので、注意してください(労働基準法第39条第2項)。
社会保険労務士金子事務所
特定社会保険労務士 金子 稔
〒196-0034
東京都昭島市玉川町1-3-1-719
TEL042-546-2765/FAX042-546-0131
E-mail:info@srkaneko.com