Q.従業員を雇い入れる場合に行うべきことは何でしょうか?
今度、初めて従業員を雇い入れます。雇い入れに際して、行うべきことは何がありますか?
A.回答
■役所手続きとしては、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きと、一定の要件を満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き、社内手続きとしては、本人に労働条件を文書で明示すること、その他、必要な書類をあらかじめもらっておきましょう。
従業員を雇い入れる場合のステップとして、
1、雇用契約を交わす(労働条件を明示する)
2、必要書類をもらっておく
3、役所手続きを行う
の3つがあります。それぞれについてご説明すると、
1、雇用契約を交わす(労働条件を明示する)
雇用契約書自体は法律で交わすことを義務づけられていませんが、労働条件を書面にて明示する
義務は課せられているので、できれば雇用契約書という形で交わすようにしましょう。
明示する項目は必ず記載しなければならない項目と、定めがあれば記載しなければならないものがあります。
(必ず記載しなければならない項目)
・労働契約の期間 ・就業場所、従事すべき業務 ・始業、終業時刻 ・残業の有無
・休憩、休日、休暇について ・交代で就業する場合の転換関する項目 ・賃金、計算、支払い方法
・賃金の締切日、支払時期、昇給 ・退職に関する事項
(定めがあれば記載しなければならないもの)
・退職手当が適用される労働者の範囲、決定方法、計算、支払い方法、時期
・臨時の賃金、賞与、最低賃金 ・労働者負担の食費や作業用品等 ・安全、衛生
・職業訓練 ・災害補償、業務外の傷病扶助 ・表彰、制裁 ・休職
以前私のもとへ相談のあったケースですが、雇用契約時に書いていない業務を従業員が拒否したり、後で社長が勝手に労働条件を変更しているケース等ありましたが、認められません。また、残業代は基本給の25%以上必要ですので、「残業代は800円とする」等という条件や実際の給与計算は無効です。
2、必要書類をもらっておく
おそらく履歴書や職務経歴書等は面接時にもらっている会社が大半だと思いますが、それ以外にも、お金や機密事項を扱う業種の場合には誓約書や、不測の事態に備え身元保証書、車両を使用する場合には免許証や資格証明等もきちんともらっておくようにしましょう(事故をした場合に、無免許や免停だった場合、会社の監督責任も問われます)
その他、役所手続きとして雇用保険被保険者証や年金手帳も必要です。
3、役所手続きを行う
初めての雇用の場合、まず、労働基準監督署で保険関係成立届、概算・確定保険料申告書を作成、届出します。業種や事業所の数、人数・時期により手続きは異なります。その後、公共職業安定所にて、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出します。必要書類に関しては、管轄する労働基準監督署や公共職業安定所によって異なりますが、大概、法人の場合は登記簿謄本、個人事業は代表者の住民票、事務所の賃貸借契約書、各種許認可、雇用保険に加入する従業員の雇用保険被保険者証、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳等です。
社会保険手続きとしては、まず、御社が加入要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
※事業所の加入要件・・・法人すべて、個人事業の場合、5人以上の法律で定められた業種。
満たして加入する場合、登記簿謄本や年金番号が必要です。
従業員を1人雇い入れることは予想以上に大変なことで、後々のトラブルに発展する可能性がありますので、慎重に行うようにしてください。もし、不安があるようでしたら、無料相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。