Q.従業員を雇い入れる場合の行政官庁への届出について
今回、従業員を雇い入れることになったのですが、何か届出などが必要なのでしょうか?
A.回答
■業種や規模によって多少ことなりますが、税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所での手続きが必要となります。
一般的なパターンをご紹介すると、まず、税務署に「給与支払事務所開設の届出」を提出する必要があります。これは場合によっては登記の時点で行政書士が(違法ですが)本人申請で届出ていてくれたり、税理士が届出ていてくれている場合もあるので、確認してください。
その後、労働社会保険の手続きとしては、まず、労働基準監督署にて「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」などを提出します(業種や事業所の数によって手続きはかなり変わりますが)。その後、公共職業安定所へ行き、「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」、社会保険事務所では「新規適用届」「被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」の届出となります。
これらには、謄本や賃金台帳、出金簿、雇用保険被保険者証、年金手帳など添付書類も非常に多いのと、手続きに間違いがあると、年金額が下がったり、雇用保険・労災が下りない、是正勧告が入るなどのリスクも生じますので、我々社会保険労務士にお任せいただければ確実なお手続きができます。間違っていても先方から指摘がくることはありません。
しかし、まだ必要なことがあります。それは労使協定の作成と届出です。変形労働時間制や裁量労働制を導入する場合にはもちろん、意外に知られていないのは残業する場合にも届出が必要なことです(36協定)。残業自体は実は違法で、この労使協定を届出ることで、残業が可能になります。これを提出していないと、調査の時に是正勧告等、非常に厳しく調査されることになります(おそらくこんな基本的なこともしていないのであれば、他もずさんだろう、という判断ですね)。
また、パート・アルバイトを含めて従業員が1事業所で10人を越えると就業規則を届出る必要も生じます。
おおまかにはこのようなお手続きが必要となります。
弊社では、このようなお手続きをすべてワンストップで行う第2人事部サービスを行っています。ご興味のある方は一度ご相談ください。