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Q.定款の目的変さらについて
株式会社の定款の目的変更する会社があると聞きますが、なぜ定款の目的変更をするのでしょうか?
A.回答
会社が事業範囲を拡大し、どのように事業を営むかは会社自身が自由に決定できますが事業範囲の拡大に伴って、改めて古物営業、建設業、飲食店営業、運送事業、労働者派遣事業など事業を開始するときに行政庁の許可・認可・届出が必要になってくるものもあります。
これから株式会社を設立する場合には、定款の目的に、今後事業の発展に伴って進めて行きたい事業をあらかじめ想定し、想定できるものに関しては、すべて目的部分に記載しておくといいでしょう。
そうすれば、目的変更の登記をワザワザしなくても、許認可の手続を始めて行けばよろしいかと思います。
既存の株式会社または特例有限会社につきましては、定款の目的部分を見てください。
たとえば、労働者派遣事業を始めようと思った場合、目的部分に労働者派遣事業の記述がない場合は定款の目的変更の手続を行わなければなりません。
目的変更の手続としましては臨時株主総会の中で「定款の目的変更」を決議していただきまして、株主総会議事録を作成してください。
株主総会議事録が作成できましたら株式会社変更登記申請書、または特例有限会社変更登記申請書に株主総会議事録を添付して手続を行いましょう。
変更手続きに伴う印紙代には、30,000円となっております。