特例有限会社への移行について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.特例有限会社への移行について

特例有限会社に移行するための手続が必要でしょうか?
 

A.回答

特例有限会社とは会社法施行後、整備法の定める特例の適用を受けながら商号の中に「有限会社」の文字を用いたまま会社法の規定による株式会社として存続することができる既存の有限会社のことです。
既存の有限会社は、会社法の施行とともに、当然に特例有限会社に移行します。基本的には定款変更や登記の申請の手続は必要がありません。
ただし、十分に注意が必要なことがあります。確認有限会社でスタートした会社の場合です。旧有限会社では、資本金の額が300万円に満たない場合には設立ができませんでした。
これに対して、国内経済の発展に資する起業支援および中小企業の保護、育成等を図る観点から創業者であることについて経済産業大臣の確認を受けた場合に資本金の額が300万円満たない場合でも旧有限会社の設立を認める特例がありました。定款をみていただければわかるように「当会社は資本の総額を300万円以上とする変更の登記または株式会社、合名会社もしくは合資会社に組織を変更した場合には登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したときまたは中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規定により経済産業大臣による確認を取り消されたときは解散する」旨が記載されていると思います。
新会社法の施行により、資本の総額に関する規制が撤廃されたことで臨時株主総会又は取締役の過半数の決定により定款に記載されていた解散事由を削除することが可能になりました。
申請の手続につきましては特例有限会社変更登記申請書に添付書類を添付していただき、印紙代30,000円を貼って提出します。

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