- 目次 -
課題・悩み
ハンドメイドで小物を作成しています。先日、私の作品を見た海外の雑貨店から、私の作品を買い取ってお店で販売したいとの問い合わせがありました。
海外へ作品を販売するさいに必要な手続きなどはあるのでしょうか?
回答:輸出額が20万円以上の場合は、「輸出許可書」が必要です。
中田 哲也(なかた てつや) / 東京会計総合事務所 / 中田哲也税理士事務所
フットワークの軽さは、アドバイザーNo1。その人柄で、相談者の方には「何でも相談できる、頼れる兄貴分」との評判も高い。「専門家に相談するのは苦手…」という方。一度中田さんへご相談を!!
輸出額が20万円以上の場合は、輸出許可書がないと輸出できません。この輸出許可書がないと、消費税の還付を受けられなくなります。まずは通関手続きをしましょう。 20万円以下の場合は輸出許可書が省略できます。
小さな物品の場合は、EMSなどの国際スピード郵便を使うことが多いと思います。EMSの控えをとっておけば、消費税還付には対応できるようになっています。Eパケットの取り扱いも同様です。