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課題・悩み
先月から個人で海外の商品を日本に輸入するビジネスをはじめました。 私は現在海外に在住しており、日本に住民票はありません。
この場合、日本で開業届を提出する必要はありますか?
回答:開業届の提出が必要です。
中野 裕哲(なかの ひろあき) / V-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits経営戦略研究所
『マネーの虎』を見たことで、起業関係の仕事を目指し、現在その分野で活躍中の中野アドバイザー。熱い気持ちと明るく親しみやすい人柄で多くの起業家の支持を得ております。起業時の相談にお勧めです。
海外在住の非居住者でも、日本で事業活動をおこなう場合は、開業届の提出が必要です。 日本で開業届を提出するさいは、日本で郵送物が受け取れる住所が必要なので、実家を納税地(=事務所)として記載することが多いです。
また開業届は、オンライン(e-tax)や代理人による提出も可能です。 代理人(知人など)が提出する場合には、開業届の作成はご自身でおこなう必要があります。代理人を税理士に依頼した場合は、開業届の作成から提出までを税理士が一貫しておこなうことも可能です。