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課題・悩み
アメリカで起業し、日本にて企業活動をする準備を進めています。以下の2点についてお答えいただけますか。
1.アメリカ法人が日本にて企業活動をする際には、支店登記をしなければできないのでしょうか?
2.会社形態をLLC、Corporationのどちからを選択する予定です。どちらの会社形態でも支店登記をすることはできるでしょうか?支店登記に関して具体的な方法を教えてください。
回答
外国企業の日本への進出形態に関しましては駐在員事務所、 支店、法人の選択肢が有り、それぞれにメリット、デメリット があります。
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)のホームページが参考になります。具体的な事務手続きからそれぞれの進出形態の比較が有りますので、きっと役に立つでしょう。 ほかにも海外取引に役立つ情報が掲載されていますので、ぜひ活用してください。
アメリカ法人が支店登記無しで日本で企業活動をする方法としては、そのアメリカ企業の日本におけるセールスレップとして活動する方法があります。 あくまでも商取引は日本の企業とアメリカの企業の間で行われますが(注文書 や支払い、納品に関して)、営業活動は個人事業主としてアメリカの企業の 製品やサービスを売り込む形態となります。 特にアメリカの企業と中間商社を経由せずに取引を希望する顧客には アメリカ式のセールスレップ方式も検討に値すると考えます。