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課題・悩み
イギリスに永住している日本人です。
日本向けにアンティークを販売するネットショップを開設しようと考えております。
英国に拠点を置くネットショップで、法的に必要とされる事はありますか。
具体的には、日本での古物商の認可、商標登録の必要性等です。
回答
古物商などの認可は、日本国内にて営業行為を行う業者、またはサーバー設置が所轄の都道府県公安委員会になりますので、その点では海外の適用はないと考えられます。
ショップのロゴがある場合、マーケティングの“ブランド認知”と言う意味で商標登録をしておいたほうがよいでしょう。
日本向けのネットショップの場合、消費者保護の観点から、日本の特定商取引法、景表法、独禁法、不正競争防止法、電子消費者契約法などが適用される可能性はかなり高いと考えられます。
インターネット海外取引の場合は、各国の法律をどの程度適用するかなど、特殊な事情もありますが、実際の商行為を行う国の法律が適用される可能性が高いようです。
実際の海外インターネット取引では、日本の消費者が海外在住のネットショップを信用して買ってくれるかどうかが重要になると思います。
また、代金決済や商品配送、返品の問題など、クリアすべき難題が多いと思われます。
アドバイスですが、海外でネットショップを立ち上げる場合は、できれば日本側に信頼できるパートナをつくる、あるいは拠点を設けて日本のネットショップとして開店するほうが、お客様は安心して購入できると思われます。